探偵事務所の業務としては、依頼者より調査依頼があって、その依頼に対して調査する事ですが、依頼内容としては浮気調査、人探し、家出人探し、別れさせ屋、出会い工作、ストーカー対策、信用調査等の調査を行ない、他にも、浮気調査の結果、離婚したいと考えた時の裁判で必要となる証拠収集や提出書類を作成する業務も行なっています。しかし、この探偵業を行なう為には、探偵業法で定められている事に従って調査する必要があります。また、探偵業法では探偵事務所に対する義務として、書面の交付を受ける義務、重要事項説明書の交付する義務、探偵業務の実施に関する規制、秘密保持義務、従業員等に対する教育等があります。書面の交付を受ける義務は調査結果を依頼者が違法な行為に用いない旨の誓約書を受ける事です。重要事項説明書の交付は依頼者に対して、契約内容に関する重要事項等について説明した契約書等を交付し、その内容を依頼者に説明する事です。契約内容に関する書面の交付は契約後に依頼者に対し契約内容を明らかにする探偵業務委任契約書等を交付する事です。探偵業務の実施に関する規制は調査の結果が、違法な行為に使用される事を知っていれば調査をしてはならいと言った事です。秘密保持義務は探偵には守秘義務がありますので、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならにと言った事です。この様に調査を行なうのに様々な規制がされているので、この範囲内で調査する事が大事となります。